2009年5月1日金曜日

反射板

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=13093958&comment_count=256&comm_id=533118

別に「してほしい」わけじゃないので、面倒なことになりそ~なら、とっとと撤収するのが、私のモットーです(笑)

が、私の考えは考えとして、ここで記録しときます\(^o^)/

まず、反射板自体をただちに違法とする法律はありません
電波法にあるのは、電波法にそって設置された無線設備を、法律のあずかりしらないところで改造しちゃダメよ、という条文です

それにもとずいて、PHSのホームアンテナや無線LAN機器の場合は、技術適合証明(技適)という認証をとるですが、その認証からはずれた性能に改造しちゃダメよ、ということになるですね

で、技適の場合は、出力は「~以下」とゆ~ことになってるので、それ以上はダメ、それ以下はOK、という基準がみてとれます

このことで、「技適の基準の範囲なら、改造してもいい」と解釈してる人達も、いっぱいいるですが、ネジ一本かえただけで技適ははずしちゃうよん!みたいにTELECは宣言してるので、とにかく本体に手をくわえると、まずいんじゃないかなと思います^^;

さて、上のmixiで問題になったのは、「んじゃ、近所のPHSの電波が、うちのホームアンテナに届かないよ~に、反射板を設置したら、ど~なるの?」とゆ~ことでした

少なくとも反射板自体は、電波法にさだめられた無線設備の要件から、完全にはずれてるので、この意味ではセーフですね

では、反射板を設置して、電波を反射させたらど~なるか

「無 線局が認証した電波特性を改変してるから、これはアウト」という意見も多いですが、すくなくとも電波法の解釈でいえば、無線設備そのものの改変が問題にさ れてるだけで、周囲の環境による変化は、何も書かれてないし、私が知ってるかぎりでも、判例(つまり確実に違法だという認定)はないです(あったらごめんなさい(笑))

ただまぁ、無線LANルーターの横に反射板をつけて、特定の場所の利得をあげるのは、これは無線設備と一体化して、技適にひっかる事実上の出力アップなので、その意味では電波法の「精神」からはずれて、限りなく違法状態に近い、つまりグレーゾーンじゃないかなと思います

が、自分が(電波法で規定された)管理者でもない、近所のPHSからの電波を反射板で遮断したというのは、別に向こうの設備を改変してもないし、一体化して性能を上げてるわけでもないので、これを違法というのは、無茶だと思うです^^;;
「たまたま」とゆ~のは法律用語ではこのばあい「過失」にあたるですが、故意なら違法で、たまたまの過失なら合法、という判断は、ありえないので、これが違法なら、たまたまあった鉄筋コンクリートの建物も、過失で違法ということになっちゃいます^^;

しいてゆ~なら、その反射板で、自分のホームアンテナの電波が帰ってきちゃって、どっかの利得があがったりしたら、これは上記のグレーゾーンになっちゃうので、これは何もない上空に向けて減衰させるとか、したほ~がいいとおもうです
くりかえしますが、本体も改造せず、技適でとおったより下の出力に減衰させるだけなら、ひっかかる法律はありません(でないと、ケータイを耳にくっつけて、感度が落ちちゃっても違法です(笑))

ま、念のため、総合無線局(私はど~しても電監といってしまうですが(笑))に、問い合わせてみます
これも行政の解釈をきくだけなので、ほんと~に合法か違法かが、確定するわけじゃないですけどね/(^o^)\

確定させるには、だれかが捕まってくれないとなぁ……私はイヤですけど(笑)





さて、こ~ゆ~「正解のない解釈論」は、時間を浪費するばかりで、めんど~だから、今度から反射板じゃなくて、水の入った金魚バチにしとこう(笑)


追記:総合通信局からお返事きました